吉川美貴後援会

後援会規約

第1条(名称)
本会は、吉川美貴後援会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所を新潟県村上市小町2‐8に置く。
第3条(目的)
本会は、吉川美貴氏の行う政治活動を支援することにより、村上市の発展と、市民の生活向上並びに幸福追求に寄与し、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 村上市を発展向上させる市政への激励及び支援活動
  2. 講演会、座談会等の開催
  3. 会員相互の連携、親睦を図るための行事
  4. 会報等の発行・配布並びにホームページの開設
  5. その他、本会の目的達成に必要な事業
第5条(会員)
  1. 本会は、第3条の目的に賛同する個人をもって会員とする。
  2. 会員は、本人の申し出により脱会することができる。
第6条(役員)
本会に、次の役員を置く。
  1. 会 長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹事長 1名
  4. 幹 事 相当名
  5. 顧 問 若干名
  6. 相談役 若干名
  7. 監 事 1名
第7条(役員の選出)
役員は、会員のうちから役員会によって選出する。
なお、顧問、相談役の選出は、会長が必要に応じて行い、総会で承認する。
第8条(役員の任期)
  1. 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
  2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条(役員の任務)
  1. 会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代行する。
  2. 会長、副会長及び幹事長は、3役会を構成し、会務を処理する。
  3. 会長、副会長、幹事長及び幹事は、役員会を構成し、会務を処理する。
  4. 監事は、事業及び会計を監査する。
第10条(会議)
  1. 本会の会議は、総会、役員会、3役会とする。
  2. 会長は、毎年1回通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
  3. 会長は、第1項に定めるほか、必要に応じて第6条の役員で構成する会議を招集する。
  4. 会議の決議は、出席者の過半数をもって決する。
第11条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第11条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第12条(会費)
本会の会費は、年額一口千円とする。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。
第14条(規約の改正)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第15条(補則)
本規約に定めていない事項は、役員会で決定する。

附則 この規約は、令和4年9月5日から施行する。

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